【ダメ社長5】「退職時の有給休暇なんか認めないよ!」-退職時の有給休暇は認めなくて良いのか?-

会社を元気にする方法

会社を退職するときに、残っている有給休暇を一括で取得して辞めていくことは一般に行われています。でも、なかには、「有休なんか認めないよ」っていう中小企業の社長は、いまだにいるそうです。

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有給休暇は自分の好きな日に取得できるの?

有給休暇は、自由に取得できるのが原則です。

ただ、いきなり、「明日休みます」「今日休みます」では、会社は困ってしまうので、一般的には、「1週間前まで、10日前までに言ってきてね。」というようなルールになっていると思います。

急に風邪をひいたりしたとき以外に休むときは、支障がないように配慮するのは社会人として当然ですよね。 

信じがたい話ですが、「有給休暇は、風邪とか病気の時に使うものだ!」
と言って、私的な用事での有給休暇を心からは認めたくない昭和な社長さんは、令和の時代も健在なようです。

会社は、従業員の有給休暇希望日を変更できるのか?

従業員が、ルール通りにあらかじめ有給休暇の申請を出したとしても、繁忙期で、代わりに人がいないといった理由で、

社長、来週月曜日、お休みください♡

社長
社長

ゴメン、来週の月曜日は忙しいし、代わりの人もいないから、別の日にしてくれない?

というやり取りって普通にありますよね。

これって、労働基準法にも書いてあって、

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

e-Gov法令検索 より

つまり、有給休暇の希望日を変更してもらう権利を会社は持っているということです。

余談ですが、なぜ、「時期」ではなく「時季」というのかはよくわかりません。

退職時も変更してもらえるの?

では、退職時も変更できるのでしょうか?

確かに、引継ぎがなされなかったり、業務に支障があれば変更してもらいたいところです。

しかし、よく見ると、先の条文には、「他の時季に与えることができる」と書いてありますよね。

つまり、「他の日にしてね」ってことです。でも退職ですから、退職日の先には他の日が無いわけです。

ですから、話し合いで、退職日を伸ばす等がなければ、会社が、有給休暇を認めないということはできないのです。

使わなかった日数を買い取ってもらえるの?

では、有給休暇の取得をあきらめて、就業した場合、余った有給休暇は買い取ってもらえるのでしょうか?

有給休暇の買い上げは、法の趣旨から、原則禁止とされています。

なぜなら、有給休暇は、従業員にしっかりと休んでもらうことが目的ですから、それをお金さえ払えば働かせることがOKならば、目的が果たせないからです。

だとしたら、法律の基準よりも多い日数や退職で余ってしまう日数については、問題ないはずです。

したがって、退職時に余った有給休暇を買い取ってもらうことはできます。

また、買い取り金額について、就業規則に書いていなければ、話し合いになります。

処方箋

いろいろ書いてきましたが、普通の会社であれば、このような「退職時の有給休暇」について悩む必要はないはずです。

私も、退職時にMaxの40日近く保有していたので、最終出社日から退職日まで、1カ月半ぐらいあったような気がします。(引継ぎの都合で、たまに出社して、用事が終わると帰ったりしていました。)

おそらく、そういった常識が通らない社長さんや経営陣なのでしょう。

お世話になった会社だから、最後の奉公だと思ってあきらめて、最終日まで頑張るのもいいでしょう。

もう縁を切っても良い会社でしたら、退職代行にお願いするのも一つの手段です。

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